お知らせ

2021/09/10

新型コロナウイルスへの対応について


1.本ガイドラインについて
  新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症
 対策の状況分析・提言」( 2020 年5月4日)においては、「今後、感染拡大
 の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては、特に事業者にお
 いて提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践する
 ことが必要になる。社会にはさまざまな業種等が存在し、感染リスクはそ
 れぞれ異なることから、業界団体等が主体となり、また、同業種だけでな
 く他業種の好事例等の共有なども含め業種ごとに感染拡大を予防するガイ
 ドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場において、試行錯
 誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求め
 た い。」とされたところである。
  これを受け、同専門家会議の提言の中にある「各業種のガイドライン等
 の作成に当たって求められる基本的な考え方や留意点の例」等に留意しな
 がら、当面の対策をとりまとめたところである。
  なお、新型コロナウイルスの最新の知見や今後の各地域の感染状況等を
 踏まえて、本ガイドラインは随時見直すこととする。

2.感染防止のための基本的な考え方
  開設者及び管理理容師は、施設の規模や 提供するサービス の形態を十分
 に踏まえ、施設内及びその周辺地域において、当該施設の 従業 員 のほか、
 顧客 への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を
 講ずるものとする。
  特に、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人
 が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や
 発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場で
 は、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、本ガイドラインは、これ
 を避けることなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させな
 いように徹底する ことを旨とする。
3.開設者及び管理理容師 が講 ず るべき具体的な対策
  (全国理容連合会発信「理容サロン=ガイドライン」参照)
(1)リスク評価
   開設者及び管理理容師は、 新型コロナウイルス感染症の主な感染経路で
  ある接触感染(①)と飛沫感染(②)のそれぞれについて、従業員や顧客
  等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策
  を検討する 。

 ①接触感染のリスク評価
   複数の従業員で共有する 器具 や 、 ドアノブなど 顧客が 手 を 触れる場所を
  特定し、これらへの接触の頻度を評価する。高頻度接触部位( 受付 テーブ
  ル、 理容 椅子、 ドライヤー 等の理容器具、整髪料、シャワーヘッド、 ドア
  ノブ、電気のスイッチ、電話、 レジ、蛇口、手 すり、エレベーターのボタ
  ン 等)には特に注意する。
 ②飛沫感染のリスク評価
   施設における換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持
  できるか、施設内で の会話 や 顧客に直接触れる 作業 がどこにあるか等を評
  価する。

(2)施設内の各所における対応策
 ①留意すべき基本原則と各エリア・場面の共通事項
  ・ 人との接触を避け、対人距離を確保 する 顧客への施術 中を除き 、 1 m
    以上 確保するように努める)。
  ・ 人と人が対面する 受付等の 場所は、 対人 距離を確保するかアクリル板
    や透明ビニールカーテンなどで遮蔽する よう工夫する 。
  ・ 電子マネー等非接触決済の導入を奨励するとともに支払時にコイント
    レーの使用などにより、接触機会を減らす よう努める 。
  ・ 感染防止のための 来店 者の整理(密にならないように対応。 来店者数
    の調整及び理容椅子の 間隔 に配慮。 発熱 又は その他の感冒様症状を呈
    している者 等 の 来店 制限を含む)
  ・ 入口 や 施設内の アルコール擦式手指消毒薬 の設置 又は 石鹸と流水によ
    る手洗い の励行
  ・ マスク 等 の着用(従業員及び 顧客 に対する 配慮 、咳エチケットの励行。
  ・ 施設の換気 について 、厚生労働省作成「「換気の悪い密閉空間」を改善
    するための換気の方法」を参考に取り組む。
  (参考)「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
       https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf
       冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
       https://www.mhlw.go.jp/content/000698868.pdf
  ・ 施設 、タオル及び 皮膚 に接する器具 の消毒 (皮膚に接する布片は、顧客
    一人ごとに取りかえ、皮膚に接する器具は顧客一人ごとに消毒する)
  ・ 共用物品は最小限とする 。

  ・ 複数の従業員や顧客が 共用する物品や 高頻度接触部位は随時清拭消毒
    を行う 。
  ・ 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)、もしくは、各地域
   の通知サービスの活用を促すため、QRコードを店内に掲示する。
 

 ②症状のある方の来店制限等
  ・ 新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もある
    と考えられるが、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある
    人や、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある
    人、過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とさ
    れている国、地域等への渡航や当該在住者との濃厚接触がある人 は 来
    店をご遠慮いただく ように呼びかけることは、施設内などにおける感
    染対策としては最も優先すべき対策である。また、状況によっては、 来
    店時に 発熱者を体温計などで特定し 入店 をご遠慮いただく こ とも考え
    られる。
  ・ 予約時に 事前の検温 をお願いするか、来店時 での検温を行い、発熱の
    有無 の 確認を行うよう努める。
  ・ 密にならないよう 施術 の予約時間を調整する。
  ・ 顧客 への施術 に影響がない範囲で 顧客にも マスクを着用していただく
    ことが望ましい (カット施術時には耳掛け紐のないマスクを使用する
    など工夫) 。 マスクを持参していない顧客へは、マスクを配付もしくは
    販売する。
  ・ 万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しなが
    ら、顧客 の名簿 は 3週間以上 適正に管理すること が重要である 。
 

 ③施術中
  ・ 理容椅子の間隔を 広く設置 する 、顧客を案内する際に 密にならないよ
    うご案内する等 、充分な距離(ソーシャルディスタンス (顧客への施術
    中を除き、1m以上確保するように努める)) を確保すること。
  ・ 従業員は 作業衣を清潔に保つとともに 常にマスクを着用 し、必要に応
    じて手袋を使用 する こと。 特に、 顔 そり等の顔面作業時には必ず マス
    クを 着用することとし、必要最小限の会話とすることに努める こと 。
  ・ 必要に応じて 、 目の粘膜からの感染を防止するための目を覆うことが
    できる物( フェイスガード、ゴーグル等 を着用すること。

 ④トイレ (※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。)
  ・ 便器内は、通常の清掃で良い。
  ・ ドアノブや便座、手洗いの蛇口など 不特定多数が接触する場所は、 定
    期的に 清拭消毒を行う。
  ・ トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。
  ・ 使用後は確実に石鹸と流水による手洗い を するよう表示する 。
  ・ ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。
  ・ ハンドドライヤー 手洗い 後、手を乾かすためのもの) は止め、 タオル
    の共有 は禁止する。

 ⑤従業員の 休憩 室及び顧客の待合室 (※感染リスクが比較的高いと考えら
 れるため留意する。)
  ・ 予約の調整を行うことにより、なるべく顧客が待合室を使用しないよ
    うにする。 
  ・ 対人距離を確保する(1m以上確保するように努める)
  ・ 一度に休憩する人数を減らし、対面で飲食や会話をしないようにする。
  ・ 休憩 室及び使用する際の待合室 は、十分に換気することに努める。
  ・ 共有する物品(テーブル、 椅子 、水道の蛇口 等)は、定期的 に 清拭 消毒
    する。
  ・ 従業員が使用する際は、入退室の前後に 手指消毒 又は 石鹸と流水によ
    る手洗いをする。
 

 ⑥ゴミの廃棄
  ・ 鼻水、唾液などが付いた ゴミ は、ビニール袋に入れて密閉して縛る。
  ・ ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。
  ・ マスクや手袋を脱いだ後は、必ず 手指消毒 又は 石鹸と流水 による 手洗
    いをする 。

 ⑦清掃・消毒
  ・ 市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。
    通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を 、次亜塩素酸 ナトリ
    ウム を用いて 始業前、 終業 後に清拭消毒することが重要である。手が
    触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。
  ・ 高頻度接触部位 を 随時 清拭 消毒する。
  ・ タオル 、皮膚 に接する器具 及びシェービングカップ等の間接的に皮膚
    に接する器具 の消毒 は、「 理容所及び美容所における衛生管理要領につ

    いて」 (昭和 56 年6月1日環指第 95 号厚生省環境衛生局長通知) の規
    定 に 基づいて行う。
  ・ 複数の顧客が共有する雑誌類の提供は行わないこととし、タブレット
    等で雑誌を閲覧していただく場合には、顧客毎に消毒を行う。

 ⑧その他
  ・ 本ガイドラインに記載がない部分については、「理容所及び美容所にお
    ける衛生管理要領について」等の規定に基づいて衛生管理を行うこと。
  ・ 予約時 又は 来店時に体調や体温に関する問診を行い、状況によっては
    来店又は入店をご遠慮いただくなど、店側の対応を説明する。特に、高
    齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高い
    ことから、サービスを提供する際は、より慎重で徹底した対応を検討
    する。
  ・ 地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合
    の対応について検討をしておく。

(3) 従業員の感染予防のための管理
  ・ 従業員は常に爪を短く切り、客1人ごとの作業前及び作業後や 会計後
    等のこまめな 手指消毒 又は 石鹸と流水による 手洗いの徹底を図る。
  ・ マスク着用等の咳エチケットの周知 徹底 を 図る 。
  ・ 必要に応じ、手袋 、フェイスガード、ゴーグル等を着用する。
  ・ 時差出勤、自転車通勤の活用を図る。
  ・ ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。
  ・ 出勤前に体温を確認することを従業員に求め、風邪症状や発熱 がある
    場合や、過去14日以内に政府から入国制限されている又は入国後の観
    察期間を必要とさ れている国 ・ 地域などへの渡航並びに当該在住者
    との濃厚接触がある場合 は、 開設者及び管理理容師 等に報告し、出勤
    しないことを求める。
  ・ 新型コロナウイルス感染症 と診断された場合や、新型コロナウイルス
    感染症患者と濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措置を要請さ
    れた場合は、速やかに 開設者及び管理理容師 等に報告することを周知
    する。 報告 を受けた開設者及び管理理 容師等は、必要に応じて、保健
    所に相談し指示に従うこと。
  ・ これらの報告を受ける担当者 (開設者及び管理理容師等 及び 情報を
    取り扱う範囲を定め、従業 員 に周知 徹底 を 図る 。

  ・ 新型コロナ ウイルス 感染症についての相談目安及び「保健所」、「 受
    診 ・相談センター」の連絡先を従業員に周知 徹底 を 図る 。
  ・ 従業員に対し、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が
    発表している「人との接触を8割減らす 10 のポイント」や「新しい生
    活様式の実践例」を周知する こと 。